【1年生】消費者教育講演会を行いました
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2025年6月18日(水)、奈良県消費生活センター消費生活相談員の平井典子先生にお越しいただき、1年生を対象に「消費者教育講演会」を行いました。この講演会は民法の定める成年年齢が18歳に引き下げられたことを踏まえ、契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任を理解するために行なわれました。
2022年から、18歳以上になると保護者の許可なく一人で契約することができるようになりました。これは同時に、契約の責任を負う義務もついてくるということになります。そんな成人になったばかりの若者を狙う悪徳業者もいる、と平井先生はお話しされました。
若者の被害で多いのは、SNS広告などのネット通販、儲け話、健康・美容・エステなどの商品やサービス、クレジットカードや借金などのトラブルだそうです。「口約束でも一度契約をしたら、法律上は原則解約できません。被害に遭ってしまってからの解決は、警察でも難しいです。一番の対策は、被害に遭わないことです。」と、教えていただきました。また、ネットで買い物をする際も、必ず利用規約をしっかりと読んで購入する大切さもお話していただきました。
最後に平井先生からは、「何かあったり、わからないことがあったりすれば、気軽に消費生活センターへ立ち寄ってください。電話での相談も受け付けています」と、アドバイスをしていただきました。
これから18歳成人年齢をむかえていく生徒達にとって、成人として責任を持つことの重要さを学び、詐欺などの被害に遭わないための知識を身につけることのできた講演会となりました。
2025-06-18(水)